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FCC's Rulesを見る XIII 【識別信号】
英語以外の言語でQSOをする場合、コールサイン識別はどのようにするべきか。
1 英語以外の言語の場合、コールサイン識別は不要
2 当該外国語でコールサイン識別をおこなう
3 英語でのコールサイン識別をおこなう
4 フォネティックスを使ってコールサイン識別をおこなう
4は文意が不明であって、コレはいわゆるひとつのヒッカケであらふ。で、正解は「3」なんだけれども、ここではそんなことはどうでもよくって、日本法の場合、こういうのと同じような出題って可能かしらんとふと思うわけ。つまり、『日本語でコールサイン識別をせよ』という言い方が可能かとw。
ワシの場合、呼出符号はJh2dbqなんだけれども、これ「2」以外の部分は日本語でないw。英語アルファベットは日本語ではないのであって、それは例えば株式会社日本IBMの商号は『日本アイ・ビー・エム』でなければ登記されないという点に現れているわけではあるわな。
イマドキなんやねんそりゃ・認めてしまえばえぇやんけというのが通常の感覚だとは思うが、ワシもそれに組したいが、しかしそうすると『株式会社California Hooligan』などという登記申請が現れんとも限らず、登記官は気が狂うことになる。日本社会の一部ハネカエリにおかれては、英語を公用語とせよという意見もあるが、コトはそう簡単ではないわけだ。
でだ。
仮に『株式会社Jh2dbq』を商号として登記申請をすれば、それはわっはっはと笑って却下されるであらふアルファベットの文字列を、ではなぜ総務省が指定してくるかというと、これはおそらく国内には根拠法がないと思う。国内根拠法を突き抜けて、国際電気通信条約まで遡らないと根拠は見つからんのではないかと思う。条約でそうせぇということになっておる、だから国内法の整備をせぬままアルファベットで呼出符号を指定した、てなところではないかと。
ここからはさらに幾らでも公序良俗に反するギロンが可能であるが、ワシもえぇ年齢コイたのでやめておく。15年前ならやったであろう。例えばJh2dbqを「2」の部分以外どう読もうとオレの勝手だとか、まぁそういうギロンである。
What is a permissible way to identify your station when you are speaking
to another amateur operator using a language other than English?
A. Identification is not required when using other languages
B. You must identify using the official version of the foreign language
C. You must identify using the English language
D. You must identify using phonetics